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根笹会会則

第1章  総則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、新島学園同窓会と称し、事務所を母校内に置く。

(目的及び事業)
第2条 本会は、会員相互の親睦及び母校の発展をはかることを目的とし、次の事業を行う。
1.会報及び会員名簿の発行
2.会員相互の連絡調整
3.母校の事業の援助
4.その他必要と認める事業

(会員の種類)
第3条 本会は、次の会員をもって組織する。
1.正会員  母校に在籍した者
2.特別会員 本会に貢献があり、理事会の承認を得た法人又は個人

(会議の召集及び議長並びに議決方法)
第4条 本会における会議は、会長が召集して議長になり、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第2章  会議

(会議の種類)
第5条 本会には、次の会議を設置する。
1.役員会
2.理事会
3.評議員会
4.総 会

(役員の構成)
第6条 本会には、次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 3名以内
3.幹 事 20名以内
4.監 査 3名

(役員の選出)
第7条 本会の役員は、正会員の中から総会において選出する。

(役員の任務)
第8条 
1.会長は、会務を統括し、会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
3.幹事は、会長が定めた分担により、会計を処理し、書類の作成・保管にあたる。
4.監査は、会計の監査にあたる。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。

(理事の構成と選出方法)
第10条 各期の評議員は、理事1名を互選し、本会に届けなければならない。

(理事会の権限)
第11条 理事会は、会則により理事会に付することを要する事項の外、会長より意見を求めた事項につき審議する。

(評議員の構成と選出方法)
第12条 
1.各期の会員は、各期4名以上14名以内の評議員を選出し、本会に届け出なければならない。
2.その選出方法については、各期に一任する。

(評議員会の開催)
第13条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は毎年4月に、
臨時評議員会は会長が必要と認めたときに開催する。

(評議員の任務)
第14条 評議員は、各期を代表して評議員会にその意思を反映する。

(総 会)
第15条 総会は毎年5月に開催することを原則とする。

(総会の権限)
第16条 総会は、次の事項を審議する。
1.役員の選任及び解任
2.予算の決定と決算の承認
3.会則の改正
4.その他会則により総会の決議を要する事項及び重要な事項

(総会と評議員会の関係)
第17条  総会は評議員会をもって代えることができる。この場合、評議員会の権限等はすべて総会と同様とする。

(顧問)
第18条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

第3章  支部

(支部の設置)
第19条 
1.会員3名以上の地域又は職域に支部を設けることが出来る。
2.支部には次の役員を置く。
支部長1名、その他役員若干名
3.支部長は、支部事務所の所在、役員の氏名、会合の模様その他必要な事項を本部に
報告する。

第4章  会計

(会費・会計年度等)
第20条 
1.本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってこれにあてる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
3.会長は毎年予算案を作成し、理事会の承認を得たうえ、総会の決議を得なければならない。
4.会長は、決算報告書を作成し、理事会の承認と監査役の監査を得たうえ、総会の承認を受けなければならない。
5.会費は1万円とし、終身会費とする。
6.新入会員(新規卒業生)は、卒業時に会費を一括納入する。

 

付 則
1.本会則の改正は、会長があらかじめ理事会の承認を得たうえ、総会に提出して審議を受けなければならない。
2.この会則は、平成元年6月11日より施行する。

(2009年4月1日改定)


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